|
|
![]() |
| 債務整理の種類 |
|---|
債務整理 |
自己破産と破産条件 |
特定調停 |
任意整理 |
個人民事再生法 |
過払金返還請求/
|

債務整理の一つとして破産手続きがあります。
破産とは債務者が支払い(完済)不可能な状態になったときに、債務者の財産を換価し、換価した財産を債権者に対して
平等に分配し債務の清算をする手続きを言います。(平成17年1月1日施行の新破産法によりある程度の財産
残せるようになりました。)破産の申し立ては債務者自信が、または弁護士・司法書士に依頼し、地方裁判所にて行います。
この時、財産を換金して債権者へ分配する人を、破産管財人(裁判所が破産宣告後に選任する人)といい、債権者へ
分配する財産が申し立て時にないことが分かっている場合は、同時廃止と言います。同時廃止が認められるのは
個人のみで、法人や会社などは認められません。
自己破産とは破産の決定を受けた時点で、生活上必要なもの以外の財産を処分し、全債権者へ弁済する代わりに全ての債務が免除され、
破産宣告以降の収入・収益・財産を破産宣告以前の債務者へ返済することなく経済的な更正をさせる制度です。
申立てをした時点で財産が無い場合、または財産に担保権(抵当権)などが設定されている場合は、同時廃止と認められ、
破産宣告と同時に破産手続きが終了します。自己破産は、破産宣告の申立てと同時に免責の申立てをしなければ債務は免除されません。
免責とは破産手続きをする申立人の返済することのできない債務について裁判所がその責任を免除することです。
自己破産の申立てをすると、以後5〜7年間はローンやクレジットカードの利用ができなくなりますが、
債権者からの申立てがなくなり(*参考)、周囲の人にも知られることはありません。
*参考・・・申立後に債務者から事件受理表を受理した債権者は、貸金業規正法によって取立てが規制されます。
自己破産は全ての債務者が破産の申立を受理されるわけではなく、裁判所が一定の条件を満たしていると判断した場合にのみ 限られます。条件として、債務者が借金を返済できない、支払い不能であるということが挙げられます。この判断は 裁判所へ委ねられ、たとえ債務者が返済不能だと申し立てても受け入れてもらえない場合があります。 また、保証人に迷惑を掛けたくないからその債務だけは除きたい、など一部の債務だけを除いて申立をすることもできません。 このような場合は、他の債務整理方法(特定調停・任意整理・民事再生手続き)を検討しなければなりません。