出資法と利息制限法の違いとは?


■出資法と利息制限法のグレーゾーン■

出資法とよく聞きますが実は省略した法律名で、本来は「出資の受け入れ、預かり金および金利などの取り締まりに関する法律」と言います。これは貸金業者が高い利率設定をしないために定められた法律で、数年に一度は見直され現在の利率=上限年利29.2%になっています。一方、利息制限法は、借り入れ金額により利率が変わり、10万円未満・年利20%、10万円以上100万円未満・年利18%、100万円以上・年利15%となっています。
これを見て明らかに分かるのは出資法と利息制限法の利率の違いです。この利率の差はグレーゾーンと言われていますが、このグレーゾーンを利用して債権者は貸付金利の設定をするのです。グレーゾーンの利率設定になると出資法では法律違反にならなくても、利息制限法では定められた利率を上回るわけで違反になります。それが過払いの原因になるわけです。利息制限法で過払い金返還請求が認められるのは、ある裁判で判例が出たとも言えるでしょう。ただ、債務整理で利息制限法を利用し、過払いが発生しても必ずしも返還請求が認められるとは限りません。債務者の状況によっては返還されない場合もあります。そして過払い自体が発生しない場合もあるので、事前に弁護士や司法書士、無料相談所などの専門家へ相談したほうが良いと思われます。