民事再生のメリットとデメリット


■メリット■

  1. 債務が大幅に減額されます。自己破産・特定調停・任意整理とは違い、債務の元金を減額することで債務者が経済的に余裕のある生活を送れるように制定されています。一定の条件を守り、決められた年数で債務の返済をすると残りの債務については返済義務が免除されます。
  2. 住宅ローンがある場合、家を残すことができます。自己破産のように財産を返済に充てるのではなく、民事再生法では住宅ローンの特則を利用することができるので家のローンが残っている場合は家を手放すことなく返済することができます。
  3. 借金事由が問われません。債務整理で借金事由を問われるのは自己破産のみで、他の債務整理方法ではなぜ借金をしたのか問われることがありません。ギャンブルなどでできた借金も免責になる可能性があります。

■デメリット■

  1. 信用情報機関(ブラックリスト)に名前が掲載されますので、特定調停申立て後の5〜7年間はクレジットカードの作成やキャッシング、ローンなどの利用ができなくなります。これはどの債務整理にも当てはまることで、債務が軽減または免除される代わりに、二度と同じようなことを起こさないためにも利用が制限されるということです。
  2. 他の債務整理方法とは違い、手続きが難しいため弁護士や司法書士へ依頼するので費用がかかります。
  3. 裁判所などへ支払う費用が高額になります。債務が軽減され返済していく上での負担は軽くなりますが、手続きに要する裁判所へ収める費用が高くなります。
  4. 官報へ掲載されます。自己破産同様、民事再生を適用した場合は手続きをした日時・氏名・申立てをした裁判所等が記載されるので一般の人にはあまり見られることはありませんが、破産者や民事再生の手続きをした人をターゲットにした違法金融業者がダイレクトメールを送付する際などに利用される可能性があります。
  5. 住宅の債務は特則で免除されますが、車のローンが残っている場合は、ローン会社へ返還しなければなりません。
  6. 3,000万円以上の債務がある人は民事再生の手続きを行うことができません。
  7. 大幅に債務が減額されるので、最後まで確実に返済ができると見込まれる安定した収入が無いと認められません。