−任意整理のメリットとデメリット−
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任意整理のメリット・デメリット
■メリット■
取立てや返済義務がなくなります。弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで取立てが無くなり、返済方法が決定するまでの間、返済の義務も止まります。これは弁護士や司法書士の特権でもある受任通知制度を利用し、受任通知を受理した債権者は取立てができなくなるということです。
債務を軽減することが可能になります。これは、今まで支払ってきた利息が払いすぎている場合に限りますが、出資法に定められている上限金利に近い金利で借り入れがされていると利息を払いすぎていることが多く、計算後過剰に払いすぎていた利息がある場合は、過剰支払い分を差し引き、今後の返済を容易にすることができます。利息の計算方法は出資法の29.2%で計算するのでは無く、利息制限法で定められている15〜20%で計算しなおします。出資法の法律では上限29.2%となっていますが、利息制限法の法律では借入額により、15〜20%と利率が変わってきます。出資法と利息制限法はどちらも法律ですが、利率に差があるので計算しなおす必要があります。
任意整理申立て後は、今後支払わなければならなかった利息が、免除されることがあります。
一部の債務のみ申し立てることができます。自己破産とは違い、特定調停同様に整理したい債務だけを選んで申立てをすることができるのです。例えばA〜Eの5社の債務のうち、B社とE社だけの債務を整理したいというときに、2社の債務のみの申立てをすることができます。(債務者自身が裁判所で申立てを行うときは特定調停となります。)
短時間で手続きが済みます。申立てなど全ての手続きを依頼した弁護士や司法書士が行うので、特定調停とは違い、時間の拘束がなく生活への影響が少なくなります。特定調停の場合は、債務者自身が資料を収集しなければならなかったり、裁判所へ何度も行かなければならなかったりト、時間を拘束されることが多くなりますが、任意整理は全てを委任するので、仕事で忙しい方や時間が取れない方は時間を拘束されずに申立てを行うことができます。
官報へ掲載されないので他人に知られることはありません。自己破産の様に官報に掲示されることが無いので他人に知られることも、悪徳金融業者からのダイレクトメールなどが郵送されることもありません。
■デメリット■
信用情報機関(ブラックリスト)に名前が掲載されますので、任意整理をした後の5〜7年間はクレジットカードの作成や、キャッシング・ローンなどの利用ができなくなります。これはどの債務整理にも当てはまることで、債務が軽減または免除される代わりに、二度と同じようなことを起こさないためにも利用が制限されるということです。
和解が合意に達しないこともあります。任意整理は裁判所で行われずに、弁護士や司法書士に依頼し、私的交渉をすることになりますので債権者が和解に応じなければ合意することができません。
債務が減額されるという保障はありません。借りたときの利率が利息制限法の利率内である場合、または借り入れ期間が短いなどといった場合は計算しなおしても過払い金が発生することは無いので減額はありません。
債務者自身が申立てを行う特定調停とは違い、弁護士や司法書士へ依頼することになるので費用を支払わなければなりません。(*参考)
*参考:任意整理の場合の弁護士会統一報酬基準
弁護士の報酬基準なので司法書士では支払う報酬が異なります。
弁護士や司法書士に関わらず、依頼するときは最初に費用などを聞いておきましょう。
着手金
20,000円×債権者数。最低金額は50,000円となります。同一債権者で支店が違う場合は別債権者として計算します。
報酬金
一債権者について、下記金額を加算した金額を上限とします。個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する報酬を弁護士に支払うことになります。
@当該債権者の主張する元金と和解金額との差額1割程度に値する金額(減額報酬)
A交渉により過払い金の返還を受けた時は、当該債権者の主張する元金1割相当額と過払い金2割相当額の合計となります。