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特定調停の手続きの必要書類と流れ
■特定調停の必要書類■
提出書類は全国統一されているわけではなく、各裁判所により異なるので、代表的なものをご紹介します。書類は簡易裁判所へ行けば簡単にもらうことができます。
- 特定調停申立書
住所・氏名・生年月日などを記入する基本的な調停申込書になります。
- 資産状況調査表(資産目録)
現在所有している資産を記入します。資産には現金・預貯金・不動産・車両などが当たり、不動産や車両などの資産によっては別途書類が必要となります。
*不動産なら登記簿謄本、車なら車検証が必要となります。
- 関係権利者一覧
債務者が借金をしている相手、全ての債権者を記入します。これは調停を申し込む相手だけではなく、全ての債権者を記入することが必要です。この書類には、債権者の氏名・住所・初回契約年月日・借入残高などを記入します。
- 家計表
これは家計簿のようなもので、債務者の1ヶ月の収入と支出の内訳を記入します。
- 給与明細・源泉徴収票など収入を証明する書類のコピー
- 住民票・戸籍謄本
- 費用
印紙代500円程度と、後日申立人へ書類を送付するための切手代のみとなります。
■特定調停の手続きの流れ■
- 簡易裁判所への申し立て
(申立てが受理された時点で、債権者は債務者への取立てができなくなります。)
- 簡易裁判所による調停委員の選任
(弁護士や有権者が選任されることが多い。)
- 調停委員を交えた債務者と債権者との話し合い。
(債務者は数回裁判所へ行かなければなりません。)
- 調停成立
(裁判所によって調停調書が作成されます。)
- 返済開始
(調停調書の内容に沿って、債務を3〜5年にかけて返済していきます。)